ネット情報に第三者の「有害判定委」…総務省が検討

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050625-00000101-yom-pol

2002年施行のプロバイダー責任法では、有害情報の削除が事業者側の判断に任されており、事実上、野放しになっている。

いつから「プロバイダー責任法」が「有害情報」を事業者に削除させるための法律になってしまったんでしょうか。。そもそも「有害情報」を定義して展開してないのがあやまちです。この読売の記者は本法を全く理解してないですね(呼び名も「プロバイダ責任制限法」と呼ぶのが法律の趣旨からいっても一般的ですし)。施行直後ならとまかく、今日においてこれほど無理解で記事を書いている人も珍しいです。言論の自由に係る部分なのですから、その番人としてマスメディアさんにはしっかりしてもらわんと。