Q.ブログを公開する際に「引用」などは法的制限を受けるのですか?

http://nikkeibp.jp/netbiz/lawyer/050406_lawyer1/

他人の著作物を引用する場合には、明瞭区別性と付従性の要件を充足するのは勿論、むやみに改変を加えることにより、同一性保持権を侵害すると主張されないような配慮も必要である。

私は普段ニュースの記事にハイパーリンクをつけその内容について批評を加える形でブログを綴ってますが、原文の引用する時は引用機能を使って明瞭区分性をつけています。でも一番難しいのは「最低限の必要な範囲」という点と「主従関係」という点でしょう。私も含め多くのブロガーは記事を超えるだけの量のコメントをつけることはやっていないし、能力的にも不可能だろうし、何よりもそんなことをしていたらブログ自体(簡便な発信)をやめてしまうことでしょう。現時点で現状を追認するような見解を示せる勇気のある?弁護士さんもいないでしょうが、誰かが「ブログの引用」についてストレートに裁判で争って判断をもらってほしいと思います。