グロックスター判決の脚注12

http://hardlyablawg.txt-nifty.com/home/2005/06/12_c15b.html
英語を軽快に読む事あたわず、なのでひとさまの解釈を引用します。
awake in a muddleより

よく読んでみると、今回の判決は、ソニー判決のルールを変更したわけではなく、ソニー判決のルールを維持した上で、「仮にソニー判決の要件が充たされる場合であっても、現実に侵害行為を奨励ないし勧誘する意図が被告にあったと認められる場合には、被告は責任を免れない」との例外ルールを定立したものであったことがわかる。

連邦最高裁もまともだったようですね。少し安心。この手の裁判だと、法律的にも、国策的にも、利害の比較考量が拮抗しているので、どちらか一方に完全に拠った判決にはならないということでしょう。